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管理費
管理費とは、マンションやアパート、借家などの賃貸物件において、借主が貸主に対して支払う賃貸物件の管理のために必要とされる費用のことです。「共益費」と呼ばれることもあります。
管理費は、廊下や玄関ホール、エレベーター、照明設備などの賃貸物件の共用部分や建物の敷地などの管理に要する経費として使用されます。具体的には、賃貸物件などの管理会社に対する管理委託費や管理組合の運営費用などの経費として使用されます。また、賃貸物件だけでなく、分譲物件でも設定されることがあり、中古の分譲物件を購入した際にも管理費を引き継ぐことになります。
管理費には、毎月かかったものを実費で清算する方式と、毎月決まった額を納める定額方式との2種類の方式があります。賃貸物件の管理費の場合、定額方式で家賃の5%前後が相場となっており、管理費が家賃に含まれることもあります。分譲物件の場合は、管理費の金額は管理組合の設立時に設定されることになります。
き
基準地価
基準地価とは、正式には都道府県基準値標準価格といい、各都道府県が調査した7月1日時点における土地の正常価格のことを指します。住宅地、商業地、工業地などの用途ごとに各地区の基準地が選ばれ、1平米当たりの単価で公表されます。
国(国土交通省)が調査した1月1日時点における土地の価格である公示価格とともに、地価が上昇傾向にあるのか、下降傾向にあるのかを把握する公的指標となり、固定資産税の算出や土地取引の目安となっています。
1975年から年1回調査されている基準地価は1992年以降、一貫して下降を続けています。しかし2007年は商業地の全国平均地価が16年ぶりに上昇、住宅地の下落も0.7%にとどまり、全用途における下落は0.5%と横ばいになりました。2008年には、全用途における基準地価が17年ぶりに上昇へ転じることが予想されています。
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固定資産税
固定資産税とは地方税のひとつで、固定資産税台帳に登録されている不動産の所有者に納税義務が課せられる税金です。登録されている土地と建物はそれぞれが別々に課税対象となり、一括納税か年4回の分納を選ぶことが可能です。
納付の時期は自治体によって異なりますが、納付義務が発生するのは1月1日現在の不動産所有者と一律に定められています。そのため、土地や建物を手放していても台帳の書き換えが完了していなければ、台帳に登録されている人の元に納付通知書が届きます。
また、課税されるのは必ず1年分であり、1月2日に建物を取り壊したとしても税額が減額されることはありません。不動産所有者は不動産の譲渡や売却、処分などの際は固定資産税について十分に気をつける必要があるでしょう。
不動産にかかる固定資産税の税額は、固定資産税課税台帳に登録されている評価額に税率を掛けて計算します。土地や家屋の評価額は3年毎に見直され、一律ではありません。また、大多数の市町村では1.4%を標準税率として算出していますが、標準税率以外の税率を設定している市町村もあるので確認が必要です。
なお、住宅用の土地や建物などは税額の軽減処置を受けられます。ただし、軽減額は規模や所有経過年数によって違うので、こちらも十分な確認が必要です。
土地や建物など不動産以外の有形固定資産である償却資産にも固定資産税がかかります。償却資産税の対象となる償却資産は、代表的なものとして事業用の機械や構築物、特殊車両、船舶、飛行機などが相当します。
ただし、固定資産台帳のような登録制度がないため、1年毎に所有者が自己申告することで税額が決定されます。
根抵当権
根抵当権とは抵当権の一種で、不特定の債権回収を目的に設定されるものです。債務者と債権者の間で継続した取引(金銭の貸借)が行われる際によく使用されます。 一度根抵当権を設定しておけば、債権者(抵当権者)と債務者(抵当権設定者)の間で複数回に渡る融資がある際、債権者は全ての融資において優先弁済権を持つことができます。対して、抵当権は特定の債権に対して設定されます。
例えば、ある事業主が建物を担保に銀行から複数回の融資を受けたい場合、銀行が抵当権を設定するのであれば、融資のたびに手続きをしなければなりません。根抵当権を設定しておけば、都度の手続きの省略や手続きに関わる費用を抑えることができます。