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分譲

分譲とは、土地や建物、マンションなどを区画ごとに分割して販売することです。「分譲地」とは分譲される土地のこと、「分譲住宅」は建て売り又は分譲目的で建築された住宅を指します。

「分譲地」には建築条件付分譲地と建築条件が付いていない分譲地の2種類があります。 建築条件付分譲地とは、売り出されるときに建築条件が付いている宅地のことです。建築条件付分譲地の土地売買契約締結後、3~6ヵ月以内に指定された建築業者と建物の建築請負契約を結ばなければなりません。契約が成立しなかった場合は、土地売買契約も白紙となってしまいます。ただし、建築条件付でも自治体が売り出したものに関しては、自分で建築業者を選ぶことができます。 建築条件の付いていない分譲地は、自由に建物を建てられます。また、空き地のまま売却することも可能です。

「分譲住宅」は別名「建売住宅」とも呼び、販売業者が住宅を建て土地と建物をセットで売り出す住宅を指します。また、「分譲マンション」とは部屋を一室ごとに売り出しているマンションのことです。分譲住宅は分譲マンションに比べ所有する権利が多く、資産価値が高いため、同一区域で比べるとマンションより購入に費用がかかるケースが一般的です。

また、マンションなどの建物をスケルトン(柱・梁・床など)とインフィル(内装・設備など)に分離し、骨組みのコンクリートが露出したスケルトンの状態で分譲することをスケルトン分譲といいます。購入者がインフィルの設計段階から関わり、自分の気に入った内装・設備にして住むこともできますし、第三者に転貸することもできます。

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得したり、増改築や改修・改装などによって不動産の価値を高めたりした場合に、その不動産の取得者などに課税される税金のことです。
地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)にもとづいて、都道府県が課税する地方税に分類されます。

税額は、原則として対象不動産の固定資産税評価額の4%とされています。ただし、住宅の建物部分についての不動産取得税は建物部分の固定資産税評価額の3%とされます。また、固定資産税評価額が10万円以下の土地を取得した場合や、固定資産税評価額が23万円以下の住宅を新築・増改築などした場合には不動産取得税が課税されません。そのほか、不動産の取得者が国や地方公共団体である場合や、相続や遺贈、会社分割、共有物分割などによって不動産を取得した場合、公共用道路や保安林、墓地、水道用地などのために不動産を取得した場合も不動産取得税の課税対象とはなりません。

不動産取得税は、不動産を取得した日や増改築の完了日に課税されることになります。ただし、新築で建物を取得した場合には、「最初に使用された日」あるいは「譲渡された日」が不動産を取得した日とみなされ、その日におけるその不動産の所有者が納税義務を負うことになります。例えば、新築の賃貸物件の場合には、建築が完了した日ではなく、その物件を借りる人が最初に使用した日が不動産取得の日とされ、その日において不動産取得税が課税されます。

ペット相談可

ペット相談可とは、主に賃貸物件の入居条件で、ペットとの同居許可を示したものです。ただし、あくまでも「相談可」なので、どのような場合でもペットと同居できるというわけではありません。また、ペット相談可の物件は、「ペット可物件」とは異なり、特にペット向けの設備があるわけではなく、通常の賃貸物においてペットとの同居を認めている物件ということになります。ペット相談可の物件は、家賃や管理費、敷金などが相場よりも高めに設定されることが多いようです。

賃貸契約を解約し、賃貸物件の借主が退去した後にその賃貸物件を以前の状態に戻すことが困難になることや、アパートなどの集合住宅の場合、別の住戸の住民への配慮から、ペット禁止となっている賃貸物件が一般的です。しかし、近年ではペットとの同居を望む人が増加してきており、ペット相談可の物件が増えてきています。また、そのような傾向を受け、賃貸物件の管理会社でも物件オーナーに対して、ペット相談可の物件を求める声が増えているようです。一般的に、築年数が古くなればなるほど借主の数が減るようになりますが、ペット相談可の物件とすることで、築年数が古くても借主を確保することができるというオーナー側のメリットもあるようです。

ペット相談可の物件では、騒音や臭い、物件の損傷などのペットにまつわるトラブルが増えることになります。また、賃貸物件をペット相談可に切り替えた場合、既に入居している住民への配慮も必要になってきます。そのため、ペット相談可の物件であっても、借主には、ペットの種類や数、しつけやマナーの徹底などを契約書に記載してもらうこと、既存入居者の同意を得ることなどが必要になってきます。また、ペット相談可の物件とするために、物件の設備などを改めなければならないこともあります。

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