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購入契約

購入物件が決まり、いよいよ契約書にサインを行います。ただし、不動産の購入の際には、手続きにもそれなりの段階を踏まなければなりません。

売り主・買い主ともに慎重な行動を求められますから、焦らずに各段階を経て契約を行いましょう。

重要事項の説明

宅地建物取引主任者は、契約の前に買い主に対して物件と取引についての説明を行う義務があります。その説明の際には、取引する物件や取引条件などについての重要事項について説明した「重要事項説明書」を交付しなければなりません。

宅地建物取引主任者の確認

重要事項説明は必ず宅地建物取引主任者が行わなければなりません。その際には、有資格者だということを確認するため、宅地建物取引主任者証を提示する義務があります。説明の際には忘れずに掲示を求め、確認するようにしましょう。

曖昧なままにしない

重要事項説明書には、物件の設備、該当土地における建築規制、金銭・契約の取引上のことなど、契約の条件や規則に関して非常に重要なことが書かれています。確認を怠るとトラブルの元となりますので、宅地建物取引主任者に説明を受ける際には分からないことがなくなるまで説明してもらうようにしましょう。

説明を受ける前に書面をもらう

不明点を質問するためにも、重要事項説明書は説明日よりも先にもらっておくことをお勧めします。契約当日に説明を済まそうとする業者もあるようですが、疑問点や質問点を洗い出すためにも、ある程度の時間をもらえるよう事前に依頼しておとよいでしょう。

契約を焦らない

重要事項の説明が終わると、受領書に捺印を求められます。
ただし、この受領書への捺印は最終的な契約ではありません。「重要事項の説明まで受けたのだから…」などと焦る必要はないので、良く検討してから契約書へのサインを行ってください。

手付金の支払い

売買契約成立の際には、手付金を売り主に対して支払います。金額には制限はありませんが、一般的には物件価格の1~2割が手付金の適正額と捉えられています。
手付金には、安易なキャンセルを防止する目的があります。そのため、一般的には手付金の支払い後に契約の解除を行ったとしても、返還は行われません。