車やバイクにまつわる住所変更手続きは様々なものがあり、即日手続きが行えないものもあります。
引越してから手続きに焦ることのないように、事前に手続きの流れや必要なものについて事前に確認しておくようにしましょう。
運転免許証の手続き
運転免許の住所変更手続きは、運転免許試験場・新住所の管轄警察署交通課で行います。引越しから15日以内に以下のものを持参して手続きを行ってください。
- 運転免許証
- 印鑑
- 運転免許証明記載事項変更届(試験場・警察に用意されています)
- 免許用顔写真1枚(他県から転入した場合)
車庫証明の手続き
普通車の住所変更手続きは、新住所を管轄している陸運局で行います。引越しから15日以内に以下のものを持参して変更手続きを行ってください。
- 見取り図
- 配置図
- 印鑑
- 貸主発行の自動車保管場所使用承諾証明書(保管場所が貸し駐車場の場合)
普通車の住所変更手続き
車庫証明の手続きは新住所所轄の警察署で行います。
引越しから15日以内に以下のものを持参して変更手続きを行ってください。
※軽自動車の場合は自動車の手続き後に行います。
- 変更登録申請書(陸運局にて入手)
- 手数料納付書(陸運局にて入手)
- 自動車検査証(車検証)
- 印鑑
- 新住所の住民票
- 車庫証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
- 自動車税申告書
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
軽自動車の住所変更手続き
軽自動車の住所変更手続きは、陸運局ではなく管轄の軽自動車検査協会にて行います。
引越しから15日以内に以下のものを持参して変更手続きを行ってください。
管轄する軽自動車検査協会が変わる場合はナンバーの変更も必要です。
- 新住所の住民票
- 印鑑
- 自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会にて入手)
- 車庫証明(自動車保管場所届出を必要とする地域の場合)
バイク(二輪車)の住所変更手続き
バイクは自動車より手続きが簡単ですが、排気量によって手続き場所が異なります。
小型二輪自動車(251cc以上のバイク)の住所変更手続き
小型二輪自動車(251cc以上のバイク)の住所変更手続きは、新住所を管轄している陸運局で行います。
引越しから15日以内に以下のものを持参して変更手続きを行ってください。
- 自動車検査証(車検証)
- 手数料納付書(陸運局にて入手)
- 申請書(陸運局にて入手)
- 印鑑
- 新住所の住民票
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
- ナンバープレート(陸運局の管轄が異なる場合)
軽二輪自動車(126cc以上~250cc以下のバイク)の住所変更手続き
軽二輪自動車(126cc以上~250cc以下のバイク)の住所変更手続きは、新住所を管轄している陸運局で行います。
引越しから15日以内に以下のものを持参して変更手続きを行ってください。
- 軽自動車届出済証(車検証)
- 軽自動車届出済証記入申請書(陸運局で入手)
- 自動車損害賠償責任保険証書(有効期間が残っているもの)
- 印鑑
- 新住所の住民票
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
- ナンバープレート(陸運局の管轄が異なる場合)
原付自転車(125cc以下のバイク)の住所変更手続き
原付自転車(125cc以下のバイク)の住所変更手続きは、まず、旧住所を管轄する市区町村役場で「廃車証明書」を交付してもらいます。その後、新住所を管轄する市区町村役場で登録の手続きを行い、新しいナンバープレートを交付してもらってください。
同一市区町村内への引越しの場合は、手続きは不要です。
廃車手続き・登録手続きともに引越しから15日以内に、以下のものを持参して変更手続きを行ってください。また、新住所の市区町村役場に以下のものを持参し、廃車手続きと登録手続きを同時に行うことも可能です。
- 廃車申告書(役所で入手)
- 標識交付証明書
- 印鑑
- ナンバープレート